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住民基本台帳法第30条の7

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール住民基本台帳法

条文

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(都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等)

第30条の7  
  1. 都道府県知事は、前条第1項の規定による通知に係る本人確認情報を、機構に通知するものとする。
  2. 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
  3. 第1項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。
  4. 機構は、前項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。

改正経緯

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2009年改正(平成21年法律第77号 住基ネット本格運用に伴うもの)により全面改正。

解説

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参照条文

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前条:
住民基本台帳法第30条の6
(市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)
住民基本台帳法
第4章の2 本人確認情報の処理及び利用等
第2節 本人確認情報の通知及び保存等
次条:
住民基本台帳法第30条の8
(都道府県における本人確認情報等の利用)
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