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厚生年金保険法施行規則第35条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者の確認等)

第35条  
  1. 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
  2. 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
  3. 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
  4. 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

解説

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参照条文

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  • 住民基本台帳法第30条の9(国の機関等への本人確認情報の提供)

判例

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前条:
第34条の5
(平成6年改正法附則第26条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める率)
厚生年金保険法施行規則
第3章 受給権者
第1節 老齢厚生年金
次条:
第35条の2
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢厚生年金の受給権者に係る届出等)
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