厚生年金保険法施行規則第35条

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コンメンタール厚生年金保険法施行規則)(

条文[編集]

(厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者の確認等)

第35条  
  1. 厚生労働大臣は、法第36条第3項 の規定により年金を支払う月(以下「支払期月」という。)の前月(同項 ただし書の規定により年金を支払う場合には、その月とし、被保険者又は特別徴収対象被保険者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第135条第5項 に規定する特別徴収対象被保険者をいう。)にあつては、厚生労働大臣が指定する月とする。第51条第一項及び第68条第1項において同じ。)において、住民基本台帳法第30条の7第3項 の規定による当該支払期月に支給する老齢厚生年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
  2. 厚生労働大臣は、前項の規定により本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第7条第十三号 に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)の報告を求めることができる。
  3. 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢厚生年金の受給権者の生存の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は厚生労働大臣が必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
  4. 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という。)までに、当該書類を機構に提出しなければならない。


解説[編集]

  • 法第36条(年金の支給期間及び支払期月)
  • 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第135条(保険料の特別徴収)
  • 住民基本台帳法第30条の7(都道府県知事の事務)
  • 住民基本台帳法第7条(住民票の記載事項)

参照条文[編集]

判例[編集]

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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