コンテンツにスキップ

供託法第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

【供託の還付・取戻し】

第8条
  1. 供託物の還付を請求する者は法務大臣の定むる所に依り其権利を証明することを要す。
  2. 供託者は民法第496条の規定に依れること、供託か錯誤に出てしこと又は其原因か消滅したることを証明するに非されは供託物を取戻すことを得す。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 民法第496条(供託物の取戻し)

判例

[編集]
  1. 供託金取戻却下決定取消請求事件 (最高裁判決 平成13年11月27日)民法第166条1項,民法第167条1項(旧法、現・民法第166条に統合),民法第169条(旧法)民法第496条1項
    1. 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点
      弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は,過失なくして債権者を確知することができないことを原因とする弁済供託の場合を含め,供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する。
    2. 債権者不確知を原因とする弁済供託に係る供託金取戻請求の却下処分が違法とされた事例
      過失なくして債権者を確知することができないことを原因として賃料債務についてされた弁済供託につき,同債務の各弁済期の翌日から民法169条所定の5年の時効期間が経過した時から更に10年が経過する前にされた供託金取戻請求に対し,同取戻請求権の消滅時効が完成したとしてこれを却下した処分は,違法である。

前条:
供託法第7条
【保管料】
供託法

次条:
供託法第9条
【無権利者に対する供託】
このページ「供託法第8条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。