供託法第8条
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条文
[編集]- 原文は、カタカナで書かれてある。
- 条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。
【供託の還付・取戻し】
- 第8条
- 供託物の還付を請求する者は法務大臣の定むる所に依り其権利を証明することを要す。
- 供託者は民法第496条の規定に依れること、供託か錯誤に出てしこと又は其原因か消滅したることを証明するに非されは供託物を取戻すことを得す。
解説
[編集]- 民法第496条(供託物の取戻し)
参照条文
[編集]判例
[編集]- 供託金取戻却下決定取消請求事件 (最高裁判決 平成13年11月27日)民法第166条1項,民法第167条1項,民法第169条,民法第496条1項
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