借地借家法第15条
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条文
[編集](自己借地権)
- 第15条
- 借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。
- 借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は、消滅しない。
解説
[編集]- 土地の所有権が共有である場合、共有者に属する者が借地権を有することができる。
- (反対解釈)土地の所有者が単独である場合には、その所有者は借地権を得られない。
- 借地権者が、当該土地の共有権を得た場合であっても、借地権は消滅しない。
- (反対解釈)借地権者が、当該土地を単独で所有することとなった場合、借地権は消滅する。
参照条文
[編集]判例
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