借地借家法第14条
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条文[編集]
(第三者の建物買取請求権)
- 第14条
- 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
解説[編集]
買取請求権の性質は、形成権であると解されている。
参照条文[編集]
- 借地借家法第16条(強行規定)
判例[編集]
- 最高裁判所第三小法廷昭和30年4月5日判決 借地法第10条による建物買取請求権の行使があるときは、これと同時に目的家屋の所有権は、当然土地賃貸人に移転するものと解すべきである。
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