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借地借家法第14条

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法学>民事法>民法>借地借家法>コンメンタール借地借家法

条文

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(第三者の建物買取請求権)

第14条  
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

解説

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賃借権の目的である土地の上にある建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物(「建物等」)の譲受人は、賃借権の譲渡の承諾又は承諾に代わる許可を得られない場合、当該譲渡を借地権設定者に対抗することができず、借地権設定者から建物等の収去及び土地の明渡しを請求されるおそれがある。本条は、このようなときに建物買取請求権を認めることによって、建物等についての投下資本の回収や、社会経済的効用を有する建物等の存続を図るものであると解される。建物買取請求権を認めたとしても、借地権設定者は、建物等の時価相当額を支払うことによって建物等の所有権を取得し、建物等を譲渡して新たに借地権を設定するほか、建物等を取り壊して土地を新たな用途に供することも可能となる(以上、「最高裁令和8年8月28日判決」より)。

買取請求権の性質は、形成権であると解されている。

参照条文

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判例

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  1. 家屋収去、土地明渡請求(最高裁判決 昭和30年4月5日)借地法10条(現本条),民事訴訟法第139条(現・民事訴訟法第157条)
    借地法第10条による建物買取請求権行使の効果
    借地法第10条による建物買取請求権の行使があるときは、これと同時に目的家屋の所有権は、当然土地賃貸人に移転するものと解すべきである。
  2. 建物収去、土地明渡請求(最高裁判決 昭和35年9月20日)借地法10条(現本条),民法第709条
    1. 建物取得後借地法10条(現借地借家法14条)の買取請求権行使までの間における敷地不法占有と損害の有無。
      借地法10条の建物買取請求権が行使された場合、土地賃貸人は、特段の事情がないかぎり、右買取請求権行使以前の期間につき賃料請求権を失うものではないけれども、これがため右期間中は建物取得者の敷地不法占有により賃料相当の損害を生じないとはいい得ない
    2. 借地法10条の買取請求権行使後における敷地占有と不当利得の成否。
      借地法10条の建物買取請求権が行使された後、建物取得者は買取代金の支払を受けるまで右建物の引渡を拒むことができるが、これにより敷地をも占有するかぎり、敷地占有に基く不当利得としてその賃料相当額を返還する義務がある。
  3. 建物買取代金請求事件(最高裁判決令和8年8月28日)
    賃借権の目的である土地の上にある建物の共有持分について、借地借家法14条所定の建物買取請求権は成立しない。
    賃借権の目的である土地の上にある建物の持分の譲渡の場合において、建物の持分について建物買取請求権が認められるとすると、一般に、借地権設定者は、その行使によって、当該建物の共有関係に巻き込まれることになる。その結果、借地権設定者は、自らの意思によることなく、当該持分の時価相当額の負担を余儀なくされながら、建物の処分行為を自由にすることはできず、当該建物の共有者として他の共有者との調整を図りつつこれを使用又は収益することができるにとどまることになるのであるから、建物所有権の全部につき建物買取請求権が行使された場合に比して、重大な不利益を被るおそれがあるということができる。また、建物の持分に関する投下資本の回収は、共有物分割請求をすることによって図り得ることからすると、建物所有権の全部の譲渡の場合に比して、建物買取請求権を認める必要性も乏しいというべきである。したがって、賃借権の目的である土地の上にある建物の持分について、建物買取請求権は成立しないと解するのが相当である。

前条:
借地借家法第13条
(建物買取請求権)
借地借家法
第2章 借地
第2節 借地権の効力
次条:
借地借家法第15条
(自己借地権)
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