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借地借家法第16条

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法学民事法コンメンタール借地借家法

条文

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(強行規定)

第16条  
第10条第13条及び第14条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。

解説

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  • 第10条(借地権の対抗力等)
  • 第13条(建物買取請求権)
  • 第14条(第三者の建物買取請求権)

参照条文

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判例

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前条:
借地借家法第15条
(自己借地権)
借地借家法
第2章 借地
第2節 借地権の効力
次条:
借地借家法第17条
(借地条件の変更及び増改築の許可)


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