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法学>民事法>コンメンタール借地借家法
(強行規定)
- 第16条
- 第10条、第13条及び第14条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。
- 第10条(借地権の対抗力等)
- 第13条(建物買取請求権)
- 第14条(第三者の建物買取請求権)
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借地借家法第16条」は、
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