コンテンツにスキップ

借地借家法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法借地借家法コンメンタール借地借家法借地借家法第3条)(

条文

[編集]

(借地権の存続期間)

第3条  
借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「借地借家法第3条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。