借地借家法第3条
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借地借家法第3条
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(借地権の存続期間)
第3条
借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
解説
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]
参照条文
[
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]
借地借家法第29条
(建物賃貸借の期間)
民法第604条
(賃貸借の存続期間)
判例
[
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]
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借地借家法第3条
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