民法第604条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

賃貸借の存続期間)

第604条
  1. 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
  2. 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。

改正経緯[編集]

2017年改正により、賃貸借の存続期間等が20年から50年に延長された。改正検討時には本条の廃止も検討されたが、賃貸借契約は目的物の賃貸人の所有権を制限するものであり、そのような状態が超長期にわたったり、無期限に等しくなるのは、所有権の本質を疑わせるなどの意見もあり、50年までの延長に止まった。

解説[編集]

賃貸借の存続期間について定めた規定。なお借地権・借家権の場合には借地借家法、農地又は採草放牧地の場合には農地法による特別規定がある。

参照条文[編集]

2項の更新に関する特則


前条:
民法第603条
(短期賃貸借の更新)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第605条
(不動産賃貸借の対抗力)
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