コンテンツにスキップ

健康保険法施行令第48条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(保険料の前納期間)

第48条  
  1. 法第165条第1項 の規定による保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。ただし、当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第47条
(2以上の事業所に使用される場合の保険料)
健康保険法施行令
第5章 費用の負担
次条:
第49条
(前納の際の控除額)
このページ「健康保険法施行令第48条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。