健康保険法施行規則第1条
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条文
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- 第1条
- 被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に2以上の事業所又は事務所(第74条第1項第1号、第76条第1項第2号及び第79条第2号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
- 前項の場合において、被保険者が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「令」という。)第64条第2項の規定に該当するときは、その被保険者に関する令第63条第1項各号の権限を行う地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)を選択しなければならない。
解説
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[編集]判例
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