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健康保険法施行規則第109条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(高額療養費の支給の申請)

第109条  
  1. 法第105条の規定により高額療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
    1. 被保険者証の記号及び番号
    2. 同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第41条第1項第1号イからヘまでに掲げる額が21,000円(令第42条第5項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、10,500円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
      イ その療養を受けた者の氏名及び生年月日
      ロ その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
      ハ 傷病名
      ニ 療養期間
      ホ その療養につき支払った令第41条第1項第1号イからヘまでに掲げる額
      ヘ その療養が令第41条第1項第2号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額
    3. 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の12月間に受けた療養について、その者の保険者より令第41条第1項から第4項までの規定による高額療養費の支給を既に3月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月
  2. 高額療養費に係る療養が令第41条第1項第2号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第2号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
  3. 高額療養費に係る療養が令第42条第1項第3号又は第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第1項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。

解説

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参照条文

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  • 法第105条(資格喪失後の死亡に関する給付)
  • 令第41条(高額療養費の支給要件及び支給額)
  • 令第42条(高額療養費算定基準額)

前条:
第108条の2
(令第43条第11項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
健康保険法施行規則
第3章 保険給付
第4節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
次条:
第109条の2
(年間の高額療養費の支給の申請等)
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