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健康保険法施行規則第116条

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条文

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(日雇特例被保険者手帳の交換)

第116条
  1. 日雇特例被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。この場合において、当該日雇特例被保険者が第134条第2項の規定により読み替えて準用される第40条第1項の規定により行う届出は、当該申請と同時に行うものとする。
  2. 前項の申請があったときは、厚生労働大臣又は指定市町村長は、当該申請の際提出された日雇特例被保険者手帳(以下この項において「旧手帳」という。)に代えて様式第15号による日雇特例被保険者手帳を交付するものとする。ただし、旧手帳に印紙をはり付けるべき余白があるときは、厚生労働大臣又は指定市町村長は、当該旧手帳に介護保険第二号被保険者に該当しない旨の確認の表示を行って返付するものとし、この場合において、当該旧手帳は様式第15号によるものとみなす。
  3. 前二項の規定は、日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当することとなったときについて準用する。この場合において、第1項中「第40条第1項」とあるのは「第41条第1項」と、第2項中「様式第15号」とあるのは「様式第15号の2」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
第115条
(日雇特例被保険者手帳の様式)
健康保険法施行規則
第4章 日雇特例被保険者に関する特例
次条:
第117条
(日雇特例被保険者手帳に係る準用)
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