健康保険法施行規則第116条
表示
法学>社会法>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則(前)(次)
条文
[編集](日雇特例被保険者手帳の交換)
- 第116条
- 日雇特例被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、社会保険事務所長等又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。この場合において、当該日雇特例被保険者が第百三十四条第二項の規定により読み替えて準用される第四十条第一項の規定により行う届出は、当該申請と同時に行うものとする。
- 前項の申請があったときは、社会保険事務所長等又は指定市町村長は、当該申請の際提出された日雇特例被保険者手帳(以下この項において「旧手帳」という。)に代えて様式第十五号による日雇特例被保険者手帳を交付するものとする。ただし、旧手帳に印紙をはり付けるべき余白があるときは、社会保険事務所長等又は指定市町村長は、当該旧手帳に介護保険第二号被保険者に該当しない旨の確認の表示を行って返付するものとし、この場合において、当該旧手帳は様式第十五号によるものとみなす。
- 前二項の規定は、日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当することとなったときについて準用する。この場合において、第一項中「第四十条第一項」とあるのは「第四十一条第一項」と、第二項中「様式第十五号」とあるのは「様式第十五号の二」と読み替えるものとする。