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健康保険法施行規則第139条

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条文

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(任意継続被保険者の保険料の前納)

第139条
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法施行規則第138条
(任意継続被保険者の保険料納付)
コンメンタール健康保険法施行規則
第5章 費用の負担
次条:
健康保険法施行規則第140条
(前納保険料の還付)
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