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法学>社会法>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則(前)(次)
(任意継続被保険者の保険料の前納)
- 第139条
- 任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。
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