コンテンツにスキップ

健康保険法施行規則第170条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学社会法コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則

条文

[編集]

(準用)

第170条
  1. 第32条、第38条から第41条まで、第43条から第45条まで、第47条から第52条まで及び第138条第3項の任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する。この場合において、第138条第3項中「法第37条第2項ただし書又は第38条第3号の規定に該当する者」とあるのは、「法附則第3条第6項の規定により任意継続被保険者とみなされた特例退職被保険者のうち法第38条第3号の規定に該当する者」と読み替えるものとする。

解説

[編集]

特例退職被保険者には、任意継続被保険者に関する規定が準用される。

準用条項

[編集]
第1節 事業主による届出等
第32条(給付制限事由該当等の届出)
第2節 被保険者による申出等
第38条(被扶養者の届出)
第38条の2(法第43条の2第1項 の申出)
第39条
第40条(介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合の届出)
第41条(介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出)
第43条(任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出)
第44条(任意継続被保険者の氏名又は住所の変更の届出)
第45条(通知)
第3節 被保険者証等
第47条(被保険者証の交付)
第48条(被保険者証の訂正)
第49条(被保険者証の再交付)
第50条(被保険者証の検認又は更新等)
第50条の2(被保険者資格証明書)
第51条(被保険者証の返納)
第52条(高齢受給者証の交付等)
第5章 費用の負担
第138条(任意継続被保険者の保険料納付)

参照条文

[編集]

前条:
第169条
(退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの届出)
健康保険法施行規則
第8章 雑則
次条:
第171条
(法附則第3条の2第1項第2号の健康保険組合)
このページ「健康保険法施行規則第170条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。