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健康保険法施行規則第22条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(任意適用事業所の取消しの申請)

第22条  
  1. 法第33条第1項の規定による認可の申請は、様式第2号による健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に厚生年金保険法第8条第1項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用取消申請書にその旨を付記しなければならない。
  2. 健康保険任意適用取消申請書には、法第33条第2項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第21条
(任意適用事業所の申請)
健康保険法施行規則
第2章 被保険者
第1節 事業主による届出等
次条:
第23条
(2以上の適用事業所を1の適用事業所とするための承認の申請)
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