健康保険法施行規則第22条
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法学>コンメンタール健康保険法施行規則(前)(次)
条文
[編集](任意適用事業所の取消しの申請)
- 第22条
- 法第33条第1項 の規定による認可の申請は、様式第二号による健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に厚生年金保険法第8条第1項 の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用取消申請書にその旨を付記しなければならない。
- 健康保険任意適用取消申請書には、法第33条第2項 の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
解説
[編集]- 法第33条
- 厚生年金保険法第8条