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健康保険法第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール健康保険法

条文

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【適用事業所・適用の除外】

第33条  
  1. 第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
  2. 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

解説

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適用事業所は適用を除外させることができるが、厚生労働大臣の認可を要し、申請には被保険者である被使用者の4分の3以上の同意を要する。

参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第32条
【適用事業所・認可の擬制】
コンメンタール健康保険法
第3章 被保険者
第1節 資格
次条:
健康保険法第34条
【適用事業所の統合】
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