健康保険法第33条
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条文
[編集]【適用事業所・適用の除外】
- 第33条
- 第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
- 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
解説
[編集]- 適用事業所は適用を除外させることができるが、厚生労働大臣の認可を要し、申請には被保険者である被使用者の4分の3以上の同意を要する。
参照条文
[編集]- 第31条(適用事業所)
- 健康保険法第39条(資格の得喪の確認)
判例
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