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コンメンタール>厚生年金保険法 (前)(次)
- 第8条
- 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
- 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
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