厚生年金保険法第8条
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条文
[編集]【既適用事業所の非適用の認可】
- 第8条
- 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
- 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第6条(適用事業所)
- 第12条(適用除外)
- 健康保険法施行規則第22条(任意適用事業所の取消しの申請)
判例
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