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厚生年金保険法第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【既適用事業所の非適用の認可】

第8条  
  1. 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
  2. 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
厚生年金保険法第7条
【既適用事業所の該当要件喪失時のみなし認可】
厚生年金保険法
第2章 被保険者
第1節 資格
次条:
厚生年金保険法第8条の2
【二以上の適用事業所の事業主が同一である場合】
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