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健康保険法施行規則第24条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(被保険者の資格取得の届出)

第24条  
  1. 法第48条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第29条第35条の2から第36条の2まで及び第42条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第3号又は様式第3号の2による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(第11号において「保険者等」という。)(様式第3号の2によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。
    1. 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)
    2. 被保険者の生年月日
    3. 被保険者の種別(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者の性別)
    4. 被保険者資格の取得区分
    5. 被保険者の個人番号(協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときであって、当該被保険者が基礎年金番号を有する者にあっては、個人番号又は基礎年金番号。第五項において同じ。)
    6. 資格取得年月日
    7. 被扶養者の有無
    8. 被保険者の報酬月額
    9. 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときを除く。)
    10. 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
    11. その他保険者等が必要と認める情報
  2. 前項の規定により機構に提出する健康保険被保険者資格取得届(様式第3号の2によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
  3. 第1項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。
  4. 第1項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
    1. 事業主の氏名又は名称
    2. 事業所の名称及び所在地
    3. 届出の件数
  5. 事業主は、第1項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。

解説

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参照条文

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  • 法第48条(届出)
  • 第29条(被保険者の資格喪失の届出)
  • 第35条の2から第36条の2まで
    • 第35条の2(被保険者の個人番号変更の申出)
    • 第36条(氏名変更の申出)
    • 第36条の2(協会が管掌する健康保険の被保険者の住所変更の申出)
  • 第42条(任意継続被保険者の資格取得の申出)

関係条文

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判例

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前条:
第23条の6
(法第3条第1項第9号ハの厚生労働省令で定める者請)
健康保険法施行規則
第2章 被保険者
第1節 事業主による届出等
次条:
第24条の2
(法第41条第1項の厚生労働省令で定める者)
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