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健康保険法第48条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(届出)

第48条  
適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第47条
(任意継続被保険者の標準報酬月額)
コンメンタール健康保険法
第3章 被保険者
第3節 届出等
次条:
健康保険法第49条
(通知)
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