健康保険法第48条
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法学>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第48条 (前)(次)
条文
[編集](届出)
- 第48条
- 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 健康保険法第168条(日雇特例被保険者の保険料額)
- 健康保険法施行規則第24条(被保険者の資格取得の届出)
- 健康保険法施行規則第29条(被保険者の資格喪失の届出)