健康保険法施行規則第29条
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法学>社会法>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則(前)(次)
条文[編集]
(被保険者の資格喪失の届出)
- 第29条
- 法第48条 の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号による健康保険被保険者資格喪失届を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
- 第24条第3項及び第4項の規定は、前項の届出について準用する。
解説[編集]
- 法第48条(届出)
- 第24条(被保険者の資格取得の届出)
参照条文[編集]
- 厚生年金保険法施行規則第22条(被保険者の資格喪失の届出)