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法学>社会法>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則(前)(次)
(事業主による書類の保存)
- 第34条
- 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない。
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