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健康保険法施行規則第38条

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法学社会法健康保険法健康保険法施行令健康保険法施行規則

条文

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(被扶養者の届出)

第38条  
  1. 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
    1. 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日及び被保険者との続柄
    2. 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び弟妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
  2. 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
  3. 前二項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、前二項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。

解説

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参照条文

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前条:
第37条
(2以上の事業所勤務の届出)
健康保険法施行規則
第2章 被保険者
第2節 被保険者による申出等
次条:
第38条の2
(法第43条の2第1項 の申出)
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