出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>社会法>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則(前)(次)
(任意継続被保険者の氏名又は住所の変更の届出)
- 第44条
- 任意継続被保険者は、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
このページ「
健康保険法施行規則第44条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。