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健康保険法施行規則第44条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学社会法健康保険法健康保険法施行令健康保険法施行規則

条文

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(任意継続被保険者の氏名又は住所の変更の届出)

第44条
任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。ただし、住所の変更については、当該任意継続被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の任意継続被保険者であって、当該健康保険組合が当該任意継続被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該任意継続被保険者に対し、当該任意継続被保険者に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。

解説

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参照条文

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前条:
第43条
(任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出)
健康保険法施行規則
第2章 被保険者
第2節 被保険者による申出等
次条:
第45条
(通知)
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