健康保険法施行規則第47条

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条文[編集]

(被保険者証の交付)

第47条
  1. 協会は、社会保険事務所長等から、法第三十九条第一項 の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った又は事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
  2. 健康保険組合は、法第三十九条第一項 の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者証の記号及び番号を変更したときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
  3. 保険者は、被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合においては、これを被保険者に送付しなければならない。
  4. 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

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