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健康保険法施行規則第47条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学社会法健康保険法健康保険法施行令健康保険法施行規則

条文

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(資格確認書の交付)

第47条
  1. 法第51条の3第1項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
    1. 申請の年月日
    2. 申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号
    3. 申請に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、生年月日及び被保険者等記号・番号又は個人番号(前号に掲げる事項を除く。)
    4. 申請の理由
    5. その他保険者が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めるものがある場合には、その旨
  2. 保険者は、前項の規定による交付又は提供の申請があったときは、申請者に対し、法第51条の3第1項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した様式第9号によるものに限る。)であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法(第4項に規定するものであって、様式第9号により表示することができるものに限る。)により提供しなければならない。この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して5年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする。
  3. 法第51条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
    1. 交付又は提供に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、性別及び生年月日
    2. 被保険者等記号・番号及び保険者番号並びに保険者の名称
    3. 資格取得年月日及び資格確認書の交付又は提供の年月日
    4. 一部負担金の割合又は100分の100から法第110条第2項第1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び発効期日(交付又は提供に係る被保険者又はその被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が高齢受給者証(第52条第1項に規定する高齢受給者証をいう。第51条の3第1項第3号において同じ。)の交付を受けていないときに限る。)
    5. 有効期限
    6. 被保険者の氏名(被扶養者に係るものに限る。)
    7. その他保険者が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めたもの
  4. 法第51条の3第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であって複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。
  5. 保険者は、第2項の規定により申請者(任意継続被保険者を除く。以下この項から第7項までにおいて同じ。)に資格確認書を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。

ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを申請者に送付することができる。

  1. 前項本文の規定による資格確認書の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを申請者に送付しなければならない。
  2. 第36条及びこの節の規定にかかわらず、次に掲げる場合は資格確認書の交付その他の手続について、事業主を経由せず行うものとする。
    1. 令第41条第9項の規定による保険者の認定に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第99条第8項の意思を表示した場合を除く。)
    2. 令第43条第1項第1号イ、ロ、ハ若しくはニ、第2号ハ若しくはニ若しくは第3号ハ若しくはニの規定による保険者の認定又は同条第3項若しくは第4項の規定による保険者の認定(令第42条第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第103条の2において「限度額適用認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第103条の2第4項の意思を表示した場合を除く。)
    3. 令第43条第1項第1号ホ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロの規定による保険者の認定又は同条第3項若しくは第4項の規定による保険者の認定(令第42条第2項第5号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第103条の2第1項及び第105条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第105条第3項の意思を表示した場合を除く。)
  3. 保険者は、第2項の規定により申請者(任意継続被保険者に限る。以下この項において同じ。)に資格確認書を交付しようとするときは、これを申請者に送付しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第46条
(事業所整理記号及び被保険者整理番号の通知)
健康保険法施行規則
第2章 被保険者
第3節 資格確認書、資格情報通知書等
次条:
第48条
(資格確認書の訂正)
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