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健康保険法施行規則第53条

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条文

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(被保険者証の提出)

第53条
  1. 法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所(以下「保険医療機関等」という。)から療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
  2. 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、被保険者証を(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第52条
(高齢受給者証の交付等)
健康保険法施行規則
第3章 保険給付

第1節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
次条:
第54条
(処方せんの提出)
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