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健康保険法施行規則第53条

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条文

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(被保険者証の提出)

第53条
  1. 法第六十三条第三項 各号に掲げる病院又は診療所(以下「保険医療機関等」という。)から療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号 又は第三号 の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
  2. 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号 又は第三号 の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。

解説

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参照条文

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