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健康保険法施行規則第82条

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法学社会法コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則

条文

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(移送費の支給の申請)

第82条
  1. 法第97条第1項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
    1. 被保険者証の記号及び番号
    2. 移送を受けた者の氏名及び生年月日
    3. 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
    4. 移送経路、移送方法及び移送年月日
    5. 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
    6. 送に要した費用の額
    7. 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
  2. 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第6号の事実を証する書類を添付しなければならない。
    1. 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
    2. 移送経路、移送方法及び移送年月日
  3. 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
  4. 第66条第3項の規定は、第2項の意見書について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
健康保険法施行規則第81条
(移送費の支給が必要と認める場合)
コンメンタール健康保険法施行規則
第3章 保険給付

第1節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第3款 移送費の支給
次条:
健康保険法施行規則第83条
(特別療養給付の申請等)
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