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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(出産手当金)
第102条
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
第99条
第2項及び第3項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
解説
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参照条文
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健康保険法第99条
(傷病手当金)
前条:
健康保険法第101条
(出産育児一時金)
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付
第3節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
次条:
健康保険法第103条
(出産手当金と傷病手当金との調整)
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