健康保険法第101条

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法学コンメンタール健康保険法健康保険法第101条)(

条文[編集]

(出産育児一時金)

第101条  
  1. 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

解説[編集]

  • 出産したとき
    妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を言う。
    • 正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象からは除かれるが出産育児一時金の対象とはなる。

参照条文[編集]

判例[編集]

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