コンテンツにスキップ

健康保険法第101条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール健康保険法健康保険法第101条)(

条文

[編集]

(出産育児一時金)

第101条  
  1. 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

解説

[編集]
  • 出産したとき
    妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を言う。
    • 正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象からは除かれるが出産育児一時金の対象とはなる。

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「健康保険法第101条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。