健康保険法第101条
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条文
[編集](出産育児一時金)
- 第101条
解説
[編集]- 健康保険法施行令第36条の定め(平成24年5月31日現在)
- 1児につき39万円。
- 「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合
- 1児につき42万円
- 扶養家族に対して
- 「出産したとき」
- 妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を言う。
- 正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象からは除かれるが出産育児一時金の対象とはなる。
- 妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を言う。
参照条文
[編集]- 健康保険法第137条(出産育児一時金)