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健康保険法第103条

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法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第103条)(

条文

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(出産手当金と傷病手当金との調整)

第103条  
  1. 出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。
  2. 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。

解説

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参照条文

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判例

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