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健康保険法第103条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール健康保険法

条文

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(出産手当金と傷病手当金との調整)

第103条  
  1. 出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。
  2. 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第102条
(出産手当金)
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付
第3節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
次条:
健康保険法第104条
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
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