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健康保険法第106条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(資格喪失後の出産育児一時金の給付)

第106条  
1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第105条
(資格喪失後の死亡に関する給付)
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付
第3節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
次条:
健康保険法第107条
(船員保険の被保険者となった場合)
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