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健康保険法第107条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール健康保険法

条文

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(船員保険の被保険者となった場合)

第107条  
前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第106条
(資格喪失後の出産育児一時金の給付)
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付
第3節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
次条:
健康保険法第108条
(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
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