健康保険法第107条
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法学>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第107条 (前)(次)
条文
[編集](船員保険の被保険者となった場合)
- 第107条
- 前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 健康保険法第104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
- 健康保険法第105条(資格喪失後の死亡に関する給付)
- 健康保険法第106条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)