健康保険法第107条

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法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第107条)(

条文[編集]

(船員保険の被保険者となった場合)

第107条  
前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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