健康保険法第114条
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法学>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第114条 (前)(次)
条文
[編集](家族出産育児一時金)
- 第114条
- 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第百一条の政令で定める金額を支給する。
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(家族出産育児一時金)