健康保険法第114条

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条文[編集]

(家族出産育児一時金)

第114条  
被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第百一条の政令で定める金額を支給する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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