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健康保険法第114条

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法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第114条)(

条文

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(家族出産育児一時金)

第114条  
被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第百一条の政令で定める金額を支給する。

解説

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参照条文

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判例

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