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健康保険法第114条

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法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則

条文

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(家族出産育児一時金)

第114条  
被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第113条
(家族埋葬料)
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付
第4節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
次条:
健康保険法第115条
(高額療養費)
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