健康保険法第115条
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法学>コンメンタール健康保険法>健康保険法第115条 (前)(次)
条文
[編集](高額療養費)
- 第115条
- 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
- 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 健康保険法施行令第41条(高額療養費の支給要件及び支給額)
- 健康保険法施行令第42条(高額療養費算定基準額)