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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール健康保険法
条文
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【給付事由が被保険者の著しい気不業績等による場合の給付制限】
第117条
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
健康保険法第116条
【給付事由を故意の犯罪又は故意に作出した場合の給付拒否】
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付
第6節 保険給付の制限
次条:
健康保険法第118条
【被保険者が刑事施設等に収容されている期間の給付停止】
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健康保険法第117条
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