健康保険法第117条

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条文[編集]

第117条  
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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