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健康保険法第118条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第118条  
  1. 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。
    1. 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
    2. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
  2. 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第117条
【給付事由が被保険者の著しい気不業績等による場合の給付制限】
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付
第6節 保険給付の制限
次条:
健康保険法第119条
【被保険者が不当に療養の指示に従わない場合の給付停止】
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