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健康保険法第120条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【虚偽・不正による受給の場合の給付停止】

第120条  
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第119条
【被保険者が不当に療養の指示に従わない場合の給付停止】
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付
第6節 保険給付の制限
次条:
健康保険法第121条
【不当な文書提出等拒否の場合の給付停止・制限】
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