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健康保険法第120条

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法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第120条)(

条文

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第120条  
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、六月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から一年を経過したときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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