コンテンツにスキップ

健康保険法第119条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

【被保険者が不当に療養の指示に従わない場合の給付停止】

第119条  
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
健康保険法第118条
【被保険者が刑事施設等に収容されている期間の給付停止】
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付
第6節 保険給付の制限
次条:
健康保険法第120条
【虚偽・不正による受給の場合の給付停止】
このページ「健康保険法第119条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。