健康保険法第119条

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コンメンタール健康保険法)(

条文[編集]

第119条  
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

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