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健康保険法第119条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第119条  
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。

解説

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参照条文

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前条:
健康保険法第118条
(保険料の負担及び納付義務)
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付
第6節 保険給付の制限
次条:
健康保険法第120条
(保険料の納付)
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