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健康保険法第123条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【日雇特例被保険者の保険の保険者】

第123条
  1. 日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会とする。
  2. 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

解説

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「協会」:全国健康保険協会健康保険法第7条の2

参照条文

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  • 健康保険法第2条第2項
    この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。
    1. 適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
    2. 任意継続被保険者であるとき。
    3. その他特別の理由があるとき。

判例

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前条:
第122条
【被保険者の被扶養者についての準用】
コンメンタール健康保険法
第5章 日雇特例被保険者に関する特例
第1節 日雇特例被保険者の保険の保険者
次条:
第124条
(標準賃金日額)
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