健康保険法第123条

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法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第123条)(

条文[編集]

第123条  
  1. 日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会とする。
  2. 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、社会保険庁長官が行う。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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