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健康保険法第124条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(標準賃金日額)

第124条  
  1. 標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。
標準賃金日額等級 標準賃金日額 賃金日額
第1級 3,000円 3,300円未満
第2級 4,400円 3,500円以上5,000円未満
第3級 5,750円 5,000円以上6,500円未満
第4級 7,250円 6,500円円以上8,000円未満
第5級 8,750円 8,000円以上9,500円未満
第6級 10,750円 9,500円以上12,000円未満
第7級 13,250円 12,000円以上14,500円未満
第8級 15,750円 14,500円以上17,000円未満
第9級 18,250円 17,000円以上19,500円未満
第10級 21,250円 19,500円以上23,000円未満
第11級 24,750円 23,000円以上
  1. 一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が100分の3を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。
  2. 第40条第3項の規定は、前項の政令の制定又は改正について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第123条
【日雇特例被保険者の保険の保険者】
健康保険法
第5章 日雇特例被保険者に関する特例
第2節 標準賃金日額等
次条:
第125条
(賃金日額)
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