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健康保険法第137条

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法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第137条)(

条文

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(出産育児一時金)

第137条  
  1. 日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第101条の政令で定める金額を支給する。

解説

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参照条文

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判例

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