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(出産育児一時金)
- 第137条
- 日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第101条の政令で定める金額を支給する。
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