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健康保険法第137条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(出産育児一時金)

第137条  
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第101条の政令で定める金額を支給する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第136条
(埋葬料)
健康保険法
第5章 日雇特例被保険者に関する特例
第3節 日雇特例被保険者に係る保険給付
次条:
第138条
(出産手当金)
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