健康保険法第152条
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法学>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第152条 (前)(次)
条文[編集]
- 第152条
- 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
- 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。
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