健康保険法第152条

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条文[編集]

第152条  
  1. 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
  2. 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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