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健康保険法第152条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【国庫負担金の算定・概算払】

第152条  
  1. 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
  2. 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第151条
(国庫負担)
コンメンタール健康保険法
第7章 費用の負担
次条:
健康保険法第152条の2
(出産育児交付金)
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