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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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【国庫負担金の算定・概算払】
第152条
健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。
解説
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判例
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前条:
健康保険法第151条
(国庫負担)
コンメンタール健康保険法
第7章 費用の負担
次条:
健康保険法第152条の2
(出産育児交付金)
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健康保険法第152条
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