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健康保険法第162条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール健康保険法

条文

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(健康保険組合の保険料の負担割合の特例)

第162条  
健康保険組合は、前条第1項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第161条
(保険料の負担及び納付義務)
コンメンタール健康保険法
第7章 費用の負担
次条:
健康保険法第163条
削除
健康保険法第164条
(保険料の納付)
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