健康保険法第162条
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法学>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第162条 (前)(次)
条文
[編集](健康保険組合の保険料の負担割合の特例)
- 第162条
- 健康保険組合は、前条第1項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
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(健康保険組合の保険料の負担割合の特例)