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健康保険法第161条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(保険料の負担及び納付義務)

第161条  
  1. 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。
  2. 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
  3. 任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
  4. 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第160条の2
(準備金)
コンメンタール健康保険法
第7章 費用の負担
次条:
健康保険法第162条
(健康保険組合の保険料の負担割合の特例)
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