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健康保険法第161条

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法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第161条)(

条文

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(保険料の負担及び納付義務)

第161条  
  1. 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。
  2. 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
  3. 任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
  4. 被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。

解説

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参照条文

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判例

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