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健康保険法第169条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)

第169条  
  1. 日雇特例被保険者は前条第1項第1号イの額の2分の1に相当する額として政令で定めるところにより算定した額及び同項第2号の額の2の1の額の合算額を負担し、日雇特例被保険者を使用する事業主は当該算定した額、同項第1号ロの額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額及び同項第2号の額の2分の1の額の合算額を負担する。
  2. 事業主(日雇特例被保険者が一日において二以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主。第4項から第6項まで、次条第1項及び第2項並びに第171条において同じ。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。
  3. 前項の規定による保険料の納付は、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。
  4. 日雇特例被保険者手帳を所持する日雇特例被保険者は、適用事業所に使用される日ごとに、その日雇特例被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。
  5. 事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、日雇特例被保険者にその所持する日雇特例被保険者手帳の提出を求めなければならない。
  6. 事業主は、第2項の規定により保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。
  7. 事業主は、日雇特例被保険者に対して賞与を支払った日の属する月の翌月末日までに、その者及び自己の負担すべきその日の賞与額に係る保険料を納付する義務を負う。
  8. 第164条第2項及び第3項並びに第166条の規定は前項の規定による保険料の納付について、第167条第2項及び第3項の規定は日雇特例被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第168条
(日雇特例被保険者の保険料額)
コンメンタール健康保険法
第7章 費用の負担
次条:
健康保険法第170条
(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)
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