健康保険法第168条
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法学>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第168条 (前)(次)
条文
[編集](日雇特例被保険者の保険料額)
- 第168条
- 日雇特例被保険者に関する保険料額は、一日につき、次に掲げる額の合算額とする。
- 一 その者の標準賃金日額の等級に応じ、次に掲げる額の合算額を基準として政令で定めるところにより算定した額
- イ 標準賃金日額に平均保険料率(各都道府県単位保険料率に各支部被保険者の総報酬額の総額を乗じて得た額の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。以下同じ。)と介護保険料率とを合算した率(介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額
- ロ イに掲げる額に百分の三十一を乗じて得た額
- 二 賞与額(その額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとし、その額が四十万円(第124条第2項の規定による標準賃金日額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この号において同じ。)を超える場合には、四十万円とする。)に平均保険料率と介護保険料率とを合算した率(介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額
- 一 その者の標準賃金日額の等級に応じ、次に掲げる額の合算額を基準として政令で定めるところにより算定した額
- 第40条第3項の規定は前項第二号の政令の制定又は改正について、第48条の規定は日雇特例被保険者の賞与額に関する事項について、第125条第2項の規定は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合におけるその価額の算定について準用する。
解説
[編集]- 第124条(標準賃金日額)
- 第40条(標準報酬月額)
- 第48条(届出)
- 第125条(賃金日額)