健康保険法第173条
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条文
[編集](日雇拠出金の徴収及び納付義務)
- 第173条
- 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。第175条において同じ。)に充てるため、第155条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(以下「日雇関係組合」という。)から拠出金を徴収する。
- 日雇関係組合は、前項に規定する拠出金(以下「日雇拠出金」という。)を納付する義務を負う。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第175条(概算日雇拠出金)
- 第155条(保険料)
判例
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