健康保険法第204条
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条文
[編集](権限の委任)
- 第204条
- 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第18号から第20号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
- 第3条第1項第8号の規定による承認
- 第3条第2項ただし書(同項第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による承認
- 第31条第1項及び第33条第1項の規定による認可(健康保険組合に係る場合を除く。)、第34条第1項の規定による承認(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに第31条第2項及び第33条第2項の規定による申請の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)
- 第39条第1項の規定による確認
- 第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項及び第43条の3第1項の規定による標準報酬月額の決定又は改定(第43条の2第1項及び第43条の3第1項の規定による申出の受理を含み、第44条第1項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
- 第45条第1項の規定による標準賞与額の決定(同条第2項において準用する第44条第1項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
- 第48条(第168条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第50条第1項の規定による通知
- 第49条第1項の規定による認可に係る通知(健康保険組合に係る場合を除く。)、同条第3項の規定による届出の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに同条第4項及び第5項の規定による公告(健康保険組合に係る場合を除く。)
- 第49条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定に係る通知、同条第3項(第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第49条第4項及び第5項(第50条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告
- 第51条第1項の規定による請求の受理及び同条第2項の規定による請求の却下
- 第126条第1項の規定による申請の受理、同条第2項の規定による交付及び同条第3項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領
- 第159条第1項及び第159条の3の規定による申出の受理
- 第166条(第169条第8項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理及び承認
- 第171条第1項及び第3項の規定による報告の受理
- 第180条第4項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
- 第183条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和37年法律第66号)第36条第1項の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)
- 第183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第141条の2の規定による物件の留置き並びに同法第142条の規定による捜索
- 第197条第1項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第2項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。
- 第198条第1項の規定による命令並びに質問及び検査(健康保険組合に係る場合を除く。)
- 第199条第1項の規定による資料の提供の求め及び報告の求め
- 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
- 機構は、前項第15号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第17号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
- 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 厚生年金保険法第100条の4第4項から第7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
解説
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[編集]判例
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