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コンメンタール>コンメンタール健康保険法(前)(次)
(地方厚生局長等への権限の委任)
- 第205条
- この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第204条の2第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項 に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
- 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
- 第204条の2(財務大臣への権限の委任)
- 厚生年金保険法第100条の5(財務大臣への権限の委任)
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