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健康保険法第205条

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条文

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(地方厚生局長等への権限の委任)

第205条  
  1. この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第204条の2第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
  2. 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

解説

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参照条文

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  • 第204条の2(財務大臣への権限の委任)
  • 厚生年金保険法第100条の5(財務大臣への権限の委任)

判例

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前条:
健康保険法第204条の8
(協会が行う立入検査等に係る認可等)
コンメンタール健康保険法
第10章 雑則
次条:
健康保険法第205条の2
(機構への事務の委託)
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