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健康保険法第32条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール健康保険法

条文

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【適用事業所・認可の擬制】

第32条  
適用事業所が、第3条第3項各号に該当しなくなったときは、その事業所について前条第1項の認可があったものとみなす。

解説

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もともと適用事業所であった事業所が、事業所の要件を失った場合(例.常時使用される従業員が5人未満となった)であっても、前条に定められる厚生労働大臣の認可があったとみなされ、適用事業所としては継続される。したがって、その事業所で使用される被保険者は被保険者としての地位を失わない。

参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第31条
(適用事業所)
コンメンタール健康保険法
第3章 被保険者
第1節 資格
次条:
健康保険法第33条
【適用事業所・適用の除外】
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