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健康保険法第37条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(任意継続被保険者)

第37条  
  1. 第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
  2. 第3条第4項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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裁決例

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  1. 項番4 平成29年(健)第558号(平成21年8月31日裁決)健康保険法第87条,あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第5条
    医師による「同意」は、保険者が施術の対象の適否の判断をその他の手段(診断書)によりできるのであれば、必要とされない。

前条:
健康保険法第36条
(資格喪失の時期)
コンメンタール健康保険法
第3章 被保険者
第1節 資格
次条:
健康保険法第38条
(任意継続被保険者の資格喪失)
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